小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>について
見落としがちな補助金
小規模事業者持続化補助金はかなり浸透していて申請された方も多いのではないでしょうか?さらに令和2年度補正予算において「コロナ特別対応型」というタイプが追加されましたが、通常タイプの補助率が2/3で金額は最大50万円(つまり75万円以上の事業で50万円の補助金)に対し、これは補助率3/4、最大150万円というものでした。
ところがこの「コロナ特別対応型」は2020年12月10日が最終申請回で終了しました。残念と思われた方も少なくなかったと思いますが、「低感染リスク型ビジネス枠」というタイプが追加されました。
今までのタイプとどこがどう違うの??という疑問は、これからご説明しようと思います。
目的と概要
令和2年度第3次補正予算小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>のホームページには、以下のような説明があります。
本補助金事業は、新型コロナウイルス感染症感染防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行い、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
令和2年度第3次補正予算小規模事業者持続化補助金
<低感染リスク型ビジネス枠> 「事業概要・活用例」より
非対面や対人接触・人流抑制を実現すること、DX等の導入で合理化することなどで事業継続を図りポストコロナに備える・・・ということなんでしょうか。
対象事業者
業種 | 常時使用する従業員数 |
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
製造業その他 | 20人以下 |
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(小規模事業者支援法)第2条に規定する小規模事業者であること。
補助対象となりうる者 | 補助対象にならない者 |
・会社及び会社に準ずる営利法人 (株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合) ・個人事業主(商工業者であること) ・一定の要件を満たした特定非営利活動法人(※) | ・医師、歯科医師、助産師 ・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様) ・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く) ・一般社団法人、公益社団法人 ・一般財団法人、公益財団法人 ・医療法人・宗教法人・学校法人 ・農事組合法人・社会福祉法人 ・申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外) ・任意団体等 |
※特定非営利活動法人は、特定の要件を満たす場合に限り、補助対象者となり得ます。なお、同要件を満たす特定非営利活動法人の「常時使用する従業員の数」の適用業種は「その他」として、「製造業その他」の従業員基準(20人以下)を用います。
①法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること(法人税確定申告書表紙及び別表4提出が必須です)
②認定特定非営利活動法人でないこと
補助率/補助対象経費
補助率 :3/4
補助上限額 :100万円
スケジュール
第1回受付締切分:2021年5月12日(水)17時第2回受付締切分:2021年7月7日(水)17時第3回受付締切分:2021年9月8日(水)17時第4回受付締切分:2021年11月10日(水)17時- 第5回受付締切分:2022年1月12日(水)17時
- 第6回受付締切分:2021年3月9日(水)17時
このような感じで進んでいますが、まだ2回チャンスが残っています!補助率や金額を考えても対象になっていれば申請したほうが良さそうですね。
相談は・・・
応募時の要件にもなっていますので、最寄りの商工会や商工会議所に相談を受けることができます。
※申請者によるgBiz からのオンライン申請になります。
結論
<小規模事業者持続化補助金>の種類がたくさんあって混乱しますが、この補助金は補助率、補助額ともに手厚いので、補助対象事業者に該当し補助対象事業を考えていらっしゃる場合は魅力的な補助金ではないでしょうか。